運転免許 更新 運転者講習と免許の種類

運転免許証更新に午前中行ってきました。更新期間が5年だと久しぶりという感じです。運転者講習はきっちり行われ、運転免許証の種類も、道路交通法も大きく変わっていました。

運転免許証や道路交通法の改正は、新聞やテレビのニュースで知っているつもりになっていても、いざ講習を受けてみると、自分の知識になっていなかったなとか、ニュースで強調されたことしか知らなかったりと、発見というかいろいろと勉強になりました。

今回の運転免許更新でまず最初に戸惑ったのが、運転免許証の更新手続きが出来る場所。運転免許証の更新手続きは、試験場、運転免許更新センター、警察署がありますが、運転者講習の種類によって手続きができるところが決まっています。更新手続きのハガキはよく読まないといけないですね。家を出る直前に家族に指摘されて気づきました。今まで平日に行ってたので。

運転者講習は、きっちりやるように変わってきていますね。昨今の悲惨な事故の影響でしょうか。講師によるのかもしれませんが、居眠りしてたら退場、後日出直しということもあるそうです。

運転者講習は優良運転者講習、一般運転者講習、違反運転者講習、初回更新者講習に別れています。私の場合は、過去5年間に軽微に違反を1回やってたので一般運転者講習1時間。それ以上違反している人は、違反運転者講習2時間となります。

講習の内容は、ビデオをみたり、道路交通法改正内容の解説ですね。交通事故については、高齢者の事故について特に強調されていました。その中で印象に残っているのは、高齢者の歩行者の事故原因について。高齢者が道路を横断しているときであれば、大抵は気づくと思うのですが、高齢者の横を通るときの注意を促していました。

次は、飲酒運転幇助行為に対する罰則の強化。飲酒運転を行う恐れがある者に対する車両の提供した者も運転者と同じ罰則になりました。

救護義務違反に対する罰則の引き上げ。これにあわせてでしょうか、講習会の冊子には、応急救護処置のやり方として、一時救命処置の手順が説明されています。人工呼吸や胸骨圧迫の方法、AEDを用いた除細動(じょさいどう)の手順、気道異物除去の手順など。これらは自分が事故を起こした以外のときでも役立ちますね。

その他、車間距離不保持の罰則が厳しくなっています。

配慮が必要なマークも新設されていますね。初心者マーク、高齢者マークの他に、聴覚障害者マーク、身体障害者マークが増えています。聴覚障害者マークは緑色の円の中に、黄色ちょうのマーク。身体障害者マークは青色の円の中に、四つ葉のクローバーのマーク。

最後に免許証の種類。中型自動車、中型免許が新設されています。今までは普通自動車免許証で車両総重量が8トン未満、最大積載量が5トン未満のトラックが運転できたました。過去に普通自動車免許証を取得している人は、この条件はそのままで、「条件付中型免許」という種類になります。免許証にも種類は「中型」で、その上の条件等に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されます。

あと、高齢者講習に関してですが、これは、試験ではなく講習なので、記憶力・判断力が低くなっていても免許証の更新はできます。ただし、信号無視、一時不停止、踏切不停止等、特定の交通違反が免許更新の前1年間にしていたり、更新後に違反した場合は、診断書の提出が必要になったり、認知症と診断されれば免許が取り消されることもあるようです。

今回は、いろいろ勉強になりました。


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