解雇
解雇とは労働者の承諾を必要としないで会社から一方的に労働契約を解約することです。
そのため労働者が不利にならないよう厳格な要件・手続き解雇には求められています。
解雇は一般的に「普通解雇」「懲戒解雇」「整理解雇」の3種類に分けられます。
重大な服務規程違反を行った場合が「懲戒解雇」、経営上の理由による調整はが「整理解雇」、そして、「普通解雇」は労働者の能力や適格性、勤務態度など労働者自身に問題がある場合に適用されます。
バブル以降すっかり定着したリストラは、整理解雇です。
整理解雇をするためには4つの要件が必要です。
1 経営が苦しいことを証明する(人員整理の必要性 過去三年分決算書等)
2 整理解雇の必要性を証明する(収支状況・借入金状況、資産の状況、人件費・人員導入の動向等)
3 リストラ対象者を選択する合理性と客観的な基準を設定し、公正に人選する
4 全員への統一的な解雇の説明協議とリストラ対象本人、労働組合、従業員代表と十分な事前協議する
4つの手続きが踏まれていない場合は、整理解雇は無効とされる場合が多いです。
また、4つの要件を満たした場合も退職金の上乗せ請求ができる可能性もあります。
以上のように、使用者は解雇権を濫用できず、不当解雇の場合は、解雇が無効となるのは当然、労働者が求めれば、職場復帰や賃金補償をしなければならないケースもあります。
これは、正社員だけでなく、パート・アルバイト、契約社員にも適用されます。
契約社員の場合は、更新拒否(雇い止め)が解雇権の濫用とみなされる場合もあります。
パート、アルバイト、契約社員等は正社員と比べ立場が弱いですが、自分たちの生活を守るために、労働契約書、労働基準法にもしっかり目を通しておくことが必要です。
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