解雇権の制限
解雇が制限されるケースを考えてみましょう。
民法627条では、雇用契約は、当事者がいつでも解約を申し入れることができ、特別な期日を指定しない限り、その申し入れから2週間で雇用契約は終了するとされていますが、現代の社会においては労使関係が対等であるとはいえませんので、労働基準法などの各種労働法規によって雇用主に対して解雇の制限を設けているのです。
解雇権の制限には次のようなケースがあります。
・客観的合理的理由・社会通念上において相当性が無い解雇は解雇権の濫用として無効 となる
・使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当)を支払わなければならない
・労働者が業務上のケガや病気で休業している期間及びその後の30日間は解雇することは出来ない
・産前産後の女性が労基法の規定により休業している期間及びその後の30日間は解雇することはできない
最近感じるのは、怪我や病気による休業や出産のケースで、公務員・大企業とそれ以外の中小企業では、現実的には大きな隔たりがあるということです。
特にケガ、病気(心の病)ですね。
公務員や大企業では長期休職している人が多いようです。
それを逆手にとった休職を繰り返す事件も起きています。
実際に解雇されるかどうがは別として、中小企業では、生活を維持するのが難しいと分かっていながら自ら退職せざるを得ない環境に追い込まれる人が多いのではないかということです。
労働者の権利を守るためには、公務員や大企業に就職するしかないということですかね。
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