相続税控除
相続が発生すると相続税もついてまわり、相続破産を心配する人もいるかもしれませんが、実際に相続税が課税されるケースはほとんどないのです。
それは、基礎控除として5000万円+法定相続人の数×1000万円が控除されるので、遺産相続で相続税が課税されるのは相続発生件数全体の5%程度なのです。
遺産総額が基礎控除額を超えなければ相続税の課税計算も不要です。
相続税による税額控除には基礎控除の他にも6種類あり、基礎控除額を超える遺産相続をする場合は、適用されるものは全て控除を受けるようにしましょう。
配偶者控除は配偶者の相続税額を軽減するもので、適用してもらうには、10ヶ月以内に遺産分割協議を済ませ、相続税の申告と納付を済ませておく必要があります。
相続税がかからないのは、法定相続分以下の場合、または、相続する財産が1億6,000万円以下の場合です。
未成年者控除は、法定相続人に未成年者がいる場合に20歳に達するまでの年数により控除額がきまります。
計算式は、6万円×(20歳-相続開始時の年齢)で、年齢の端数は1年として計算します。
贈与税額控除は、贈与税と相続税の二重課税を防止するための規定です。
相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されるので、払った贈与税を相続税から控除するのです。
障害者控除には、一般障害者と特別障害者で、1年あたりの控除額が違います。
計算式は、1年あたりの控除額×(70歳-相続開始時の年齢)です。
1年あたりの控除額は一般障害者が6万円、特別障害者が12万円です。
相次相続控除は、10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除して加重負担を防止する規定です。
外国税額控除は、相続した財産が国外にあり、その国で相続税相当が課税された場合に、国内との二重課税を防止するための規定です。
その他にも葬儀費用が常識の範囲で相続税から控除できます。
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