相続方法の3パターン
相続の方法には、3パターンありますが、手続きの違いだけでなく、マイナスの財産の相続(借金の相続)のことも考えて選択しなければ、思わぬ負債を背負うことにもなりかねません。
単純承認は、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなければ、自動的に単純承認をしたものとみなされ、特別な手続をする必要はなく、最も一般的な相続方法ですが、被相続人にマイナスの財産がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければならないなど、被相続人の財産の一切を継承する方法です。
相続放棄は、被相続人の財産を放棄し一切の財産を相続しない方法です。
裁判所に認められれば、被相続人の負債を負わされることはありませんので、遺産よりも借金の方が多い場合に検討しましょう。
手続きは、相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。
相続を放棄した場合、順次、第2順位、第3順位の相続人が代わるので、自分には関係ないと思っていても相続人が回ってくる可能性もあります。
限定承認は、財産に負債があることが分かっていても、資産が多いのか借金が多いのか分からない場合に、相続した財産の範囲内で借金を返済するという条件をつけて相続する方法です。
借金の方が多かった場合には借金の返済を引き継ぐ必要がなくなります。
この限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出します。
但し、法定相続人が複数いる場合は、全員で手続きする必要があります。
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