相続税に関係する人
相続税とは国税のことで、相続によって財産を承継した人を相続人とよび、死亡した人を被相続人とよびます。
被相続人の財産を譲り受けた者が相続税を負担することになります。
また、遺言書に基づいての財産の譲渡を遺贈とよび、相続による財産の取得よりも優先され、この場合も相続税がかけられます。
遺贈により財産を譲渡する人を遺贈者、譲り受ける人は受贈者とよばれています。
戸籍上で婚姻している夫または妻のことを配偶者とよびますが、どちらかが死亡したら必ず相続人になります。
子供は、養子や認知された子供も含めて相続人になり、相続の発生時に胎内にいた子供も民法ではすでに生まれている子と同様に相続人として扱われるます。
子供が死亡していたら孫が相続人になります。
子供がいない場合は、直系尊属の配偶者と父母が相続人となります。
子供も配偶者もいない場合で、父母が生存しているときは父母が相続人となり、父母が死亡しているときには祖父母が相続人となります。
兄弟姉妹が相続人になるのは、子供、配偶者、親、祖父母もいない場合です。
相続人は図に書き表してみると分かりやすいですが、実際の相続の手続きをする場合には、面倒な場合があります。
それは、相続が発生する場面の多くは、高齢になってからであり、付き合いも疎遠になっていたり、全国、あるいは世界にちらばっていたりということがあるからです。
元気なうちに一度は家族関係を確認しておくとよいでしょう。
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