借金の時効中断
キャッシングローンを利用した場合の返済の時効は5年と定められています。
時効までの期間の数え方は例外事項が決まっています。
借りた側が借金の存在を認めるような行動を取った場合や、貸した側が裁判的な手段に訴えた場合は時効までの期間はリセットされて数え直しになるのです。
こうなると、それまで積み上げてきた時効までの日数は全てご破算になり、最初からまた始めなければなりません。
時効を中断させる要因は一つ一つ決められおり、それが裁判所の差し押さえや仮処分、金融会社側の請求や借りた側の承認行為などです。
いずれも民法で定められているものです。
とはいえ、裁判上の請求を起こされない限り、消費者金融側からの請求は請求と見なされません。
そこは注意が必要です。
時効が中断する事例として、請求が内容証明郵便で届いた時があります。
半年以内に裁判上の請求をされることで適用されます。
よく、郵便物の封を開けなければ受け取ったことにならないという言葉を聞きますが、それは誤った認識です。
一旦は借金時効が成立したにもかかわらず、金融業者からの督促に応じて一部を支払ってしまった場合、借金時効の権利を放棄したと見なされる可能性があります。
5年が経過し消滅時効の条件が整ってもなお、消費者金融側は返済の督促をしてきます。
一部でも返済があれば時効の権利がなくなるからです。
もし減額提案書などに署名をすると、借金の存在を認めたことになるので返済義務が消えないのです。
5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますので時効期間は数え直しです。
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