借金の消滅時効
借金にも時効があります。
ある状況がずっと続くと、その事実を追認するように権利や効力が消滅することがあります。
これが時効です。
時効にはいくつかの種類があり、刑事事件では刑の時効と控訴の時効、民事事件では消滅時効と取得時効というものがあります。
このうちの消滅時効と呼ばれるものによって、借金の返済が時効になります。
消費者金融を利用して借りたお金にも消滅時効があります。
借金時効は借金の返済の約束をした日や返済を行った日を起算日とし、その日から5年以上が経過すると条件が成立します。
借金が消滅時効によって消えた場合、以後は貸した側は返済請求ができません。
長期に渡って借金の返済が行われず、債権者からの借金の返済請求もなければ、消滅時効を主張して借金時効で借金を帳消しにすることができます。
ですが、ただ放置していれば借金が消えるという都合のいい話ではありません。
消滅時効は、援用という行為をしなければ効果が現れません。
片方が相手に、時効が成立したことを通知するのです。
日数の数え方が途中で0に戻ったり、カウントされない日があるなど、時効までの日数の数え方にも色々な条件があります。
確かに5年が経過すれば借金の時効の援用は可能ですが、実際はなかなか困難です。
訴訟を起こされたり、返済に応じる行動をした段階で時効は成立しないのです。
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